【相談】民法改正で「離婚後共同親権」が可能に!(弁護士からのアドバイス)
2024年5月、離婚後も父母双方が子の親権を持つ「離婚後共同親権」の導入を柱とした民法(家族法)の改正が成立し、同月24日に公布されました。
親権とは、子どもの利益のために監護・教育を行う権限であり、同時に義務でもあります。
「離婚後共同親権とは」
現行の民法では、婚姻中は父母双方が親権を持つ「共同親権」ですが、離婚後は父母のいずれか一方を親権者とする「単独親権」が原則でした。
今回の改正により、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を選択できるようになります。あくまでも共同親権の選択を可能としたもので、原則としたわけではないことには注意が必要です。
「離婚後共同親権の課題」
共同親権を選択した場合、以下のような課題が想定されます。
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子どもの進学や転居など重要な内容は、両親が協議し合意の上で進めることとなります。しかし、離婚に至るほど関係が悪化している場合、意見対立により合意が困難になる可能性があります。
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意見が対立した場合、家庭裁判所が当該親権の行使について、両親の一方に権限を定めることができます。ただし、意見対立のたびに家庭裁判所に持ち込み解決するとなると、当事者にとって大きな負担となります。
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DVや子どもへの虐待がある場合は、家庭裁判所の判断で単独親権とするとされていますが、証明が困難なケースでは共同親権とされる可能性もあり、安全確保に懸念が残ります。共同親権では、離婚後も加害者との連絡や協議が必要になる場合があり、被害者が継続的に精神的・身体的負担を受けるおそれがあります。
「施行に向けて注視を」
改正法は、公布日(2024年5月24日)から2年以内に施行するとされています。条文には不明確な文言もあり、ガイドラインを定めることとされています。また、協議離婚の際に真意を確認する手続きや、協議が整わない場合の裁判所の手続きなど、新たな手続きの創設も予定されています。
今回の改正は、離婚を考える親子の生活に大きな影響を与えるものです。施行に向けてどのような体制が整備されるか注視する必要があります。
離婚後共同親権の詳細や個別の事情については、弁護士など専門家への相談をおすすめします。(名古屋第一法律事務所より)
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参考:法務省 「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」 法務省HP➡