【相談】夫が亡くなった。遺産は家と預貯金。どう分ければ?(弁護士よりのアドバイス)
相談内容
夫が亡くなった。遺産は夫婦で住んでいた夫名義の家と預貯金だけ。
子どもがいるけど、どう分ければいいの?(弁護士からのアドバイス)
アドバイス
高齢化が進むなか、夫婦のいずれかが亡くなった後、残された配偶者が、長期間にわたり独りで生活を継続することも多くなりました。
その際、配偶者としては、住みなれた自宅で暮らし続けるとともに、老後の生活資金として預貯金などの資産も確保したいと考えることが多いでしょう。
例えば、亡き夫(被相続人)の遺産である自宅(2,000万円)と預貯金3,000万円を妻と子の2人が相続する場合、法定相続分としては、妻は2分の1の2,500万円の相続となります。
住みなれた自宅(2,000万円)を相続して住み続けることを選ぶと、預貯金は500万円しか相続できません。
もちろん、子(他の相続人)と相談し増やすことも可能ですが、まとまらない場合に裁判所で決めてもらうとすると、法定相続分通りとなってしまいます。
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配偶者居住権とは?
このような場合に活用できるのが、2020年4月1日施行の改正民法で新設された「配偶者居住権」です。
条 件: 被相続人名義の建物に、相続開始の時に居住していた配偶者
手続き: 被相続人の遺言や相続人間の話し合い(遺産分割協議)、または、家庭裁判所の審判
内 容: 終身または一定期間、無償でその建物を使用できる権利
一方で、子(他の相続人)は、配偶者居住権の負担が付いた「自宅の所有権(負担つき所有権)」を相続します。
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配偶者居住権を取得すると
上記の例で、配偶者居住権が1,000万円、負担つき所有権が1,000万円と評価されたとすると、妻は、配偶者居住権のほか、1,500万円の預貯金を相続することができます。住居を確保しながら、生活資金も得やすくなるのです。
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配偶者’短期’居住権も
今回の改正では、「配偶者居住権」とは別に、遺産分割が決まるまでは、最低でも6か月間、無償で自宅に居住できる「配偶者短期居住権」という制度も新設されました。
条 件: 被相続人名義の建物に、相続開始の時に無償で住んでいた配偶者
手続き: 遺言書の定めやほかの相続人の同意などは必要ありません
内 容: 遺産分割の協議がまとまるか家庭裁判所の審判がされるまでは、無償で建物に住み続けることができます。遺産分割が早期に行われた場合でも,被相続人が亡くなってから6か月間は無償で居住できます。
詳しくは、生協の無料法律相談などで専門家にご相談ください。
(名古屋第一法律事務所より)
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御参考
名古屋第一法律事務所: 「配偶者短期居住権」「配偶者居住権」
法務省:残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます より加工。
