2026.10.20
【相談】自宅の「リースバック」トラブルにご注意! (国民生活センターよりアドバイス)
「リースバック契約」とは、自宅を不動産会社などに売却し、その後は賃貸住宅として家賃を払いながら住み続ける仕組みです。まとまった資金を得られるため、老後資金や生活資金の確保を目的として利用されることがあります。
しかし、自宅の所有権は失われるため、「売ってもそのまま住める」という説明だけを信じて契約すると、思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。
相談事例
- 6年前、生活が苦しくリースバック契約をした。先日、「家賃を値上げする、応じないなら退去してほしい」と言われたが、高額で納得できない。
- 一人暮らしの母が、「工事代金が払えないならリースバックを利用すればよい」と勧められ、リフォーム工事を契約したが、自宅の売却額では3年ほどしか住み続けられないと分かった。
- 自宅マンションを200万円で売却し2年間の定期借家契約を結んだ。契約終了後の退去を避けるため買い戻しを申し出たところ、5倍の1,000万円を提示され困っている。
- 認知症の父が、相場より大幅に安い売却額でリースバック契約をしていた。
消費者へのアドバイス
●リースバック契約で気を付けたいポイント
- リースバック契約は「住み続けながら資金を確保できる便利な仕組み」として紹介されますが、売却後の住宅は自分のものではなくなるため、住み続けられるとは限りません。
- 売却代金を受け取っても、その後は家賃を支払い続けなければなりません。長期間住み続けると、支払う家賃の総額が売却代金を上回ることもあります。
- リースバック契約では、売却価格が相場に比べて安い場合や家賃が相場に比べて高い場合があります。また、賃貸借契約の再契約や更新を断られる場合もあります。
- 「リフォーム費用」にリースバック契約による自宅の売却代金を充てた場合、他人の所有となる住宅のリフォーム代金を負担することになり、自宅を手放した上に工事費用だけが残るおそれがあります。
- 「買い戻し」は「当然の権利」ではなく、事業者との契約上の取り決めです。「いつまでに」「いくらで」買い戻せるのかなど、契約前の確認が大切です。
●契約前に必ず確認を
リースバック契約で、消費者が不動産業者に自宅を売却する場合には、クーリング・オフ制度は適用されません。契約成立後の解除には、手付金の倍返しや高額な違約金が必要になる場合があります。
「資金が確保できる」というメリットだけでなく、契約内容や将来の家賃負担、退去リスクなどを十分確認し、納得の上で契約することが大切です。
●本当に住み続けられるのか、契約書の確認を
賃貸借契約には、「普通借家契約」や「定期借家契約」などがあり、このうち「定期借家契約」は、借主が契約の継続を希望しても、貸主は契約更新に応じる必要がありません。そのため、契約の種類によっては、希望する期間住み続けられない場合があります。
契約締結前に、契約の種類や契約期間、更新・再契約の条件などについて十分な説明を求め、自分の要望を伝えた上で、契約書の記載内容を確認しましょう。
国民生活センター発表情報 自宅の「リースバック」トラブルにご注意!より
不安や不明な点があれば、すぐに消費生活センターなどに相談しましょう
1.消費者ホットライン「188(いやや!)」番 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
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2.コープあいちの組合員でしたら、くらしの相談室の「無料法律相談」も利用できます。
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【御参考】
➡ 住宅のリースバックに関するガイドブック 国土交通省